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本日から確定申告の受付が開始されます!

2024.2.16

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する税金などを計算し、税務署に申告して過不足を精算する手続きです。確定申告では、税金を納める申告と払いすぎた税金が戻る還付申告があります。確定申告の申告期間は申告対象期間の翌年2月16日から3月15日までです。還付申告に関しては1月1日から受付しています。

最近よく問い合わせがあるのが、副業の所得があれば申告しなければならないのか?という質問です。結論から言うと、副業所得が20万円以下なら確定申告しなくてよいです。

副業で確定申告が必要なのは、2つに該当する方です。一つは副業がアルバイトで、給料をもらっている人 二つはアルバイト以外で、副業の年間所得が20万円超の人 です。

ただし副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要となります。

住民税の申告義務は年間の合計所得が45万円を超える場合です。※市区町村により異なる場合があります。副業の年間所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、本業と副業の所得が45万円以上ある方は、住民税の申告を行う必要があります。

また副業が勤務先にバレるのを恐れて確定申告をしないのは、脱税にあたる違法行為となります。勤務先に発覚するだけでなく、罰則や刑事事件に発展するなどリスクが大きくなります。副業の取引先は給与の支払調書を税務署に提出するため、税務署は個人の所得を把握しています。そのため、本来申告すべき所得があるのに無申告の場合、税務署から指摘される可能性が高まります。また、税務調査は7年までさかのぼって行われる場合がありますので、無申告が発覚すると、無申告加算税や延滞税が課されます。悪質な場合は重加算税が課され、違法性が高いケースでは刑事罰が科される可能性があるのです。今はマイナンバー等で国税庁は個人の所得を把握し易くなっているので、適正な申告をすることをお薦めします。