所得税確定申告の期限まで残り1週間となりました。我々会期事務所職員も繁忙期ということでこの時期は遅くまで業務をしています。この期間によくある質問として「3月15日までに間に合わなければどうなるのですか?」という問い合わせです。
では所得税の期限後申告をすると、どんなデメリットがあるのでしょうか?
- 無申告加算税(納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円超の部分は20%)が課税される。
- 延滞税(納期県の翌日から2ヶ月まで4%、2ヶ月超から8.7%)が課税される
- 65万円の青色申告特別控除が10万円控除となり、所得税額が増額する
- 2年連続で期限後申告をすると、青色申告の承認取消となる
- 金融機関に融資を受ける際に、評価が下がり融資がうけづらくなる
上記のようにデメリットがかなり多いです。税理士関与で、税理士に非がある場合は損害賠償の対象にもなるので、我々税理士も期限内申告は絶対条件となります。