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昨日、税務調査の件で税務署に行きました!

2026.4.17

一昨日、一見の納税者から「税務署から税務調査の連絡があって、調査の立会をしてほしい」との連絡がありました。当事務所のクライアントではなかったのですが、対応させて頂くことになりました。そして昨日所轄税務署に行って、調査立会の許可・日程調整・調査場所を当事務所でする相談を調査担当官としました。

その際に納税者から「税務調査って断れるの?」という質問を受けました。「マルサとかの強制調査ではなく、一般的な任意調査だから調査を拒否しても問題ないんじゃないですか?」という質問も受けました。しかし結論から言えば、税務調査は任意で受けることになりますが、断ることが出来ません。

国税通則法第74条の2には「税務職員は調査に関して必要な場合は、帳簿書類やその他物件の検査を行う。」という質問検査権という権限を与えられています。

また国税通則法第128条には「次の各号のいずれかに該当する者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」次の各号を要約すれば、税務調査を拒んだり、妨げたり、正当な理由がなく帳簿書類や証拠書類等の提示を拒否した者、又は偽りの記載もしくは記録をした帳簿書類等を提示した者と記されています。

つまり、税務調査に対して黙秘したり、嘘の回答をしたり、偽の帳簿などを提示した場合は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則があるので、わざわざ刑罰まで受けて税務調査を断るのは非現実的となります。

このように税務職員は納税者に対して強い権限を持っています。

事業を営んでいる限りは、税務調査は必須と考えていた方が良いと思います。そして一般的に税務調査が入る法人や個人事業主は、他者よりも利益を多く出している傾向があります。調査の連絡があれば、光栄なことと思って税務調査を受けるようになりたいものです。

税務調査でご興味のある方は、小職が執筆した「これで大丈夫!税務調査」の小冊子を無料配布します。当事務所まで「ブログを見たよ!」とご連絡頂ければ幸甚です。