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「改正電子帳簿保存法」について

2022.1.28

 「改正電子帳簿保存法」ですが、国税庁は2021年末「電子保存の義務化」の猶予が2年間認められる要件について解説を公表しました。「やむを得ない事情」と「整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものを準備しておく」という2つの条件を満たす必要があります。

 「改正電子帳簿保存法」とは「国税関係の帳簿の保存義務者が、(紙に代わって)電磁的記録の備え付け・保存をもって(法令の要求する)備え付け・保存義務を果たせるようにした法律」です。本来、国税関係の帳簿は紙で保存する義務がありました。しかし様々な書類をデジタルで作成するようになった現代においては、いちいち書面で残さなければならないというのは手間がかかります。

そこで一定要件を満たせば、事業者に対して電子データでの保存をもって帳簿等の保存義務を果たすことを認める法律が設けられたのです。

その後電子帳簿保存法は改正を重ねて要件の緩和が進み、徐々に企業の負担が軽減されてきました。将来的には、電子契約なども含めた取引に関する書類がこれまで以上に電磁的記録として作成され保存する機会も増えてくると思われます。

しかし法律に応じた適切な取り扱いはこれまで通り必要ですし、さらに頻繁に施行される改正法にも対応していかなければなりません。重要なのは法改正に対応し、常に最新かつ適法な状態を維持できる適切なサービスを柔軟に取り入れて活用していくことでしょう。

 今月末、当事務所のクライアントには「改正電子帳簿保存法」の小冊子を配布しました。ご興味のある方は無料にて配布しますので、当事務所までご連絡いただければと思います。